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省エネ報告書

改正省エネ法が始まります
  • 平成22年4月1日より、「エネルギーの合理化に関する法律(省エネ法)が変わります。詳細は、経済産業省ホームページに掲載のパンフレットをご参照ください。http://www.enecho.meti.go,jp/topics/080801/panfu2.pdf


工場・事業場の場合
  • 改正前の法律は、熱量・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上に使用する工場や事業場を持っていると、「エネルギー使用状況報告書」や「定期報告」「中長期計画書」を提出し、「エネルギー管理者・エネルギー管理員」の選定をしなければならない。というものです。
    一定規模以上とは、簡単に言いますと、年間のエネルギー使用量が、原油換算で1,500KL以上の工場・事業場が対象です。これは、一つの工場・事業場ということです。例えば、ある企業が500KLの工場を4か所持っていても、1,500KL以上の工場が1か所もありませんから、報告の義務はありません。

  • さて、今回の改正では、その部分が変わります。
    企業全体で、年間のエネルギー使用量が、1,500KL以上だと対処になります。
    例えば、年間のエネルギー使用量が、500KLの工場を4か所所有している企業は500KL×4か所=2,000KLで、企業全体で合計1,500KL以上ですから、報告などの対象となるわけです。
    この例は、改正前の例と同じ状態の企業ですが、今回の改正では対象になるのです。

  • 以上をわかりやすく絵にしますと
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  • まずは、今回の法律の対象となるかどうか、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの電気やガスなどの伝票を集めて、事業全体でのエネルギー使用量をチェックしてみてください。当事務所でのチェックも可能です。
    経済産業省ホームページに簡易計算表があります。
    http://www.enecho.meti.go,jp/topics/080801/080801.htm

  • 報告書などの提出期日及び、選任すべき者の選任時期は、
    エネルギー使用状況報告書:平成22年度は、7月末日まで
    中長期計画書・定期報告書:平成22年度は11月末日まで
    エネルギー管理統括者:選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任
    エネルギー管理企画推進者:選任すべき事由が生じた日以後9ヵ月以内に選任
    エネルギー管理者・管理員:選任すべき事由が生じたひ以後6ヵ月以内に選任

住宅・建築物の場合
  • 工場・事業場とは異なりますが、改正前は2,000㎡以上の建築物の新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エネ措置の提出・維持保全状況の報告の必要がありましたが、改正後は、300㎡以上の建築物についても対象となります。

アクセス


住所神奈川県鎌倉市
植木724-1-102
最寄駅大船

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