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ビザ申請・入管

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当事務所は日本を訪れる外国人の方、外国人を雇用したい経営者の方
国際結婚された方など、外国人の日本ビザ取得のお手伝いをしています。
ビザ申請
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menu08_img01.jpg 日本へ入国しようとする外国人の方は、自国政府からパスポートの発給を受け、あらかじめ在外公館(日本国大使館・総領事館等)で「査証」(VISA)を取得した上で来日しなければなりません。この「査証」は滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光などの短期滞在を目的とする場合は、審査も簡易で比較的短期間で発行されやすいですが、留学・就労などの長期滞在を目的とする場合には、審査も厳しく査証発行までにかなりの時間を費やします。
そこで、長期滞在目的での査証申請手続きを行う場合には、通常、あらかじめ代理人(行政書士など)が日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上で、査証申請を行います。査証申請時に「在留資格認定証明書」を提出することにより、短期間で査証を取得することが可能になります。
 
永住ビザ
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menu08_img02.jpg 永住ビザは、在留期間の更新がない日本永住のための特別なビザです。
永住ビザを取ると、日本での活動内容に制限がなくなるので、自由に仕事を選ぶことができたり、金融機関からの融資が受けやすくなったり、日本での生活がより自由に便利になります。結婚ビザでも、就労ビザでも、在留外国人が最終的にたどり着くのが、この永住ビザです。
外国国籍のままという点が帰化とは違います。
注意)永住ビザを取得しても、「再入国許可」は引き続き必要になります。
再入国許可をもらわずに出国すると、永住ビザがあっても再入国できなくなります。
 
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基本的要件
  • 素行が善良であること。
    日本の法令を順守していること。
    前科前歴がなく、納税義務など公的な義務をきちんと果たしていること。
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
    自分自身の収入や資産によって安定した生活を送り、将来に渡ってその継続が見込まれること。
  • 日本の利益に合致すると認められること。
具体的な許可要件
  • 10年以上継続して日本に在留していること。
    * 留学経験がある外国人は、10年以上の継続在留の期間中に5年以上就労していることが必要です。
    * 日本人の配偶者・永住者の配偶者等は、結婚後3年以上日本に在留していること。ただし、海外で結婚同居歴がある場合には、1年以上の在留でよい。
    * 定住ビザを持つ外国人は、5年以上継続して日本に在留していること。
  • 最長の在留期間が付与されていること。
    つまり、在留期間「3年」を有していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
永住ビザ申請は、これまでのビザ申請方法とは異なります。
特別なビザなので、審査もより厳しく、上記の要件に適合するかどうか慎重な判断がされます。
だから、審査期間も長くかかります。
注意)永住ビザの申請を行っても、審査中に現在のビザの在留期限が到来する場合には、更新申請が必要になります。更新申請をしないと、オーバーステイになってしまいます。
外国人を雇用する企業様、外国人ご本人様へ
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menu08_img03.jpg 外国人を採用する企業は、その外国人が就労ビザを取得できるかどうかを考えなくてはなりません。

* その外国人の学歴・職歴は確認しましたか?
* 就労ビザのうち、どのビザを取得させるべきか分かりますか?
* その外国人に行わせたい職務内容は決まっていますか?
* 雇用条件について、入管法の条件をクリアしていますか?


新しい会社を設立して、外国人を採用する場合、会社の安定性・継続性が見込めるかどうかが問われますので、事業計画書の提出が必須です。
 
在留資格変更とは
  • ビザ変更
    在留中の外国人が、現在行なっている活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続きを行います。例えば、「留学」で滞在する外国人が卒業後に日本企業に就職したような場合、就労可能な「人文知識・国際業務」へと変更するような場合が該当します。
  • 変更する時期
    在留資格変更許可を申請する時期については、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情が無い限り速やかに変更申請を行うものとされています。例えば、「技術」で「3年」の在留資格を持つ者が、在留資格の取得後4ヶ月目で退職したケースなどが考えられます。例え、残り2年 10ヶ月ほど「技術」の在留資格が残っていたとしても、なるべく早く在留資格変更の申請をする必要があります。これを怠り、「技術」の在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、2年8ヶ月ほど与えられている在留資格に認められていない活動を行なっていた事になり、次回の変更申請が不許可となったり、その他の問題が生じることもあるので注意しなければなりません。
  • 変更の要件
    在留期間更新手続きと同様に、在留資格の変更は申請さえすれば必ず許可されるものではありません。入管法第20条第3項によれば、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもありえます。申請は本人または代理人が最寄の地方入国管理局、支局、出張所などに提出することができ、在留資格変更許可の入国管理局の手数料は 4000円となっています。
短期ビザ
menu08_img04.jpg 外国人が日本に短期入国する場合には、在外日本公館に短期ビザ(短期滞在査証)の申請を行います。
査証免除、つまり短期ビザを必要としない国・地域もあります。

* 観光目的
* 親族訪問目的
* 知人友人訪問目的
* 商用目的


弊事務所では、上記の目的に応じた「滞在予定表」「招へい理由書」の作成を行っています。
短期ビザで入国した外国人が、在留期限を過ぎてもそのまま日本にとどまってしまったり(オーバーステイ)、短期滞在中は就労を許されていないにもかかわらず就労を行っていたり(不法就労)するケースはよくあり、短期入国した外国人が、日本国内で違法行為を行うことが多く、在外日本公館では、短期ビザの発給に関して、とても慎重に審査を行います。

日本人と結婚した外国人が、本国の両親を呼ぶ場合であっても、許可されない事例を多く聞くことがあります。
親族訪問であるから、実の親だから、と思って日本に来られるはずだと軽く考えてしまいますが、実際には不許可になることがあります。
婚約者を日本に呼びたい場合は、知人友人訪問目的になります。
こちらは、親族訪問以上に難しい申請になります。

親族関係ではない外国人ということで、上述のような違法行為に進みやすいと考えられていて、審査は厳しくなります。
 
帰化申請
帰化申請について
i. 帰化申請とは
在留外国人が日本国籍を希望するときは、法務局に帰化許可申請を行います。
入国管理局に行う申請は、申請取次制度により取次者が申請できましたが、帰化許可申請は、申請者本人が必ず法務局に行かなければなりません。
書類を本国から取り寄せる必要があったり、書類作成には一定のルールがあって理解するのが難しかったりするので、申請準備にはかなりの労力と時間が必要です。

なお、日本では二重国籍を認められていないので、日本国籍に帰化することは今の外国国籍を失うことになります。
帰化が許可されると、役所に届出を行い、新しく戸籍が作られます。
外国人登録証明書は返納し、以後は日本国民として人生を送っていただくことになります。
日本の参政権を得ることができ、日本社会の一員として権利を行使することができるようになります。
日本のパスポートを取得することにより、外国政府からも日本国民として認めてもらえます。

ii. 帰化申請の要件
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
* 住所とは生活の拠点にしている場所のことで、単なる居所とは違い、定住していることが必要です。
* 日本人の配偶者は、3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所があれば良い。
* 日本人の配偶者は、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所があれば良い。
* 要件免除→日本人の子(養子を除く)は、現に日本に住所があれば良い。
・20歳以上で本国法によって能力を有すること。
* 要件免除→日本人の配偶者で3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所がある人。
* 要件免除→日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある人。
* 要件免除→日本人の子(養子を除く)で、現に日本に住所がある人。
・素行が善良であること。
* 日本の法令を順守していること。
* 前科前歴がなく、納税義務など公的な義務をきちんと果たしていること。
* 重大な交通事故、交通違反がないこと。
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって、生計を営むことができること。
* 自分自身や家族の収入や資産によって安定した生活を送り、将来に渡ってその継続が見込まれること。
* 要件免除→日本人の子(養子を除く)で、現に日本に住所がある人。
・国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うこと。
ただし、法務大臣は本人の意思にかかわらず、その国籍を失うことができない場合において、その特別な  事情があると認めるときは、帰化を許可することができるとされています。
・日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張したことがないこと。
・日本語の読み書きができること
小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話能力が必要とされています。

iii. 帰化申請に必要な書類
必要書類は、国籍や申請者本人の置かれた状況により違ってきます。
初回相談時に、法務局担当官から必要書類に関して指示がありますので、それに従ってください。

* 帰化許可申請書(顔写真5cm×5cm貼付)
* 親族の概 要を記載した書面
* 履歴書(居住歴・学歴・職歴など)
* 帰化の動機書(申請者本人が日本国籍への想いを記述します。)
* 宣誓書(申請時に法務局担当官の面前で署名します。)
* 生計の概要を記載した書面(家計状況・負債状況・資産状況)
* 在勤及び給与証明書(給与所得者である場合)
* 事業の概要を記載した書面(個人事業主または会社経営者の場合)
* 申請者の居宅等の付近の略図
* パスポートの写し

その他、個々の状況に応じて、提出を求められる書類があります。

アクセス


住所神奈川県鎌倉市
植木724-1-102
最寄駅大船

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