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許認可申請

建設業において、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事を請け負うには、
建築業の営業許可が必要となります。この建築業の営業許可は28の種類があり、
各一に許可を受ける必要があります。営業許可申請は知事に申請するのが一般ですが、
営業所が県を跨ぐ時には、国土交通大臣宛となります。
宅建業を営むためには、宅建業の免許を受ける必要があり、
5年ごとに宅建業免許の更新制となっています。
免許には細かな要件があり、知事の免許の場合には、33000円の収入証紙が必要で、
他に保証協会等に加入等することにより、営業保証金をストックしておく必要があります。
ネットオークション・リサイクルショップ・古美術商・骨董品店・古本屋・金券ショップ等で
営業として古物を販売する際には許可が必要になります。
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建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて、許可を受けなければなりません。
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  • 許可を受けなくてもできる工事
  • 建築一式以外の建設工事 → 工事1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税を含む)
    建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
    1)1件の請負金額が1500万円未満のもの
    2)請負金額にかかわらず延べ面積が150?u未満の木造住宅

 
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建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可を行います。一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。即ち、例えば東京都知事から許可を受けた建設会社の場合も、日本中どこでも、その営業所における契約に基づき建設工事を行うことができます。
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国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
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m7c3_img02.jpg 宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
 即ち、免許を必要とする宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して上記の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
 
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宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「法」という。)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
●国土交通大臣の免許 = 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
●都道府県知事の免許 = 1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合

宅地建物取引業の免許は個人と法人(株式会社、有限会社、公益法人及び事業協同組合等の商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するもの)が受けることができます。
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m7c3_img04.jpg ◆知事免許(新規)…登録免許税3万3千円(現金で納入)
◆大臣免許(新規)…登録免許税9万円(現金で納入)
■宅地建物取引業免許取得までの期間
◆知事許可…申請書受付後30日~40日(通常)
◆大臣許可…申請書受付後100日(通常)
 ※窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間ですのでご注意ください。
 
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★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
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有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
※なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないまま宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。
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古本、中古OA機器、中古家具、中古車、古着などの販売を行う場合や、中古品やインターネット上で売買したり交換したりする場合も許可が必要です。
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m7c3_img03.jpg 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
 
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①一度使用された物品 
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいい、次の13種類に分類されます。
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①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
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古物商の許可申請は、管轄の警察署(経由警察署)を経由して、各都道府県の公安委員会に申請を行います。経由警察署は、営業所がある場合は営業所の所在地を管轄する警察署、営業所がない場合は自宅住所を管轄する警察署です。
申請手続きには、必要書類と手数料が必要です。許可申請の手数料は、19,000円です。証紙で納付するところが多いですが、警察署で購入できますので、現金を持参すればよいでしょう。申請には、取得して提出する取得書類と、作成して提出する作成書類が必要になります。
この他にも、各種許認可がたくさんありますので、「これは、どこに相談すればいいのだろうか?」
とお悩みの時は、業務に関するご相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。
アクセス


住所神奈川県鎌倉市
植木724-1-102
最寄駅大船

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